土壌汚染調査         英文説明はこちらです (An English explanation )
 ≫事業コンセプト

 

調査に際しましては「守秘義務を遵守」しつつ、地質調査部門で培った 技術を基に、「事前調査・現況調査・詳細調査・分析、評価」等を 実施し、お客様の大切な「資産のリスク回避」にお応えします。
 

 ≫土壌汚染対策法とその影響

土壌汚染対策法とは 近年、工場跡地の再開発などに伴う汚染調査が進むにつれて、土壌汚染が明らかになるケースが増えてきました。土壌汚染対策法は、このような背景のもとに、「特定有害物質による土壌の汚染状況の把握、及び土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を図る」ことを目的に制定されたものです。(平成15年2月 土壌汚染対策法施行)
土壌汚染状況調査は環境省が指定する指定調査機関によって実施されます。

土壌汚染対策法の影響
■不動産鑑定基準の改定(固定資産評価)
評価基準項目に土壌汚染の有無の項目が追加されます
■宅地建物取引業法の見直し
土壌汚染の有無を買手に通知しなければいけません
■会社会計法の改定(2006年度より)
資産の部の不動産に対して簿価基準から時価基準に改定さ れます、汚染の状況によっては、経営への影響は無視できません。

 ≫土壌汚染対策法の対象物質とその用途

 

 ≫どのような場合に調査が必要になるのか

●どのような場合に調査が必要になるのか

・水質汚濁防止法で定められた特定施設を廃止する場合
・県等から指導を受けた場合(以上 法による)
・マンションを建設したい
・土地の売買を検討したい
・汚染の可能性があり、リスク管理の観点から調査の必要性がある 等

 ≫調査フロー
       
       
       



溶出量分析試料採取
のためのボーリング


土壌ガス採取状況
(協力会社による採取・分析)


現地での
土壌ガス分析状況
ガスクロマトグラフ分析装置
(協力会社による採取・分析)


土壌溶出量分析状況
ガスクロマトグラフ
質量分析装置
(協力会社による採取・分析)

   

 ≫当社への連絡先

環境大臣指定調査機関 環2003−2−65
ケイ・エム調査設計株式会社

本  社 〒733-0003広島市西区三篠町3丁目24−19
  TEL 082−238−2371(代) FAX 082−238−2373
   E-mail:kikaku@kmcch.co.jp  

岡山支店 〒700-0000岡山市今6丁目20-24
TEL 086−244−5002(代) FAX 086−244−5003

建設コンサルタント登録、測量業登録、地質調査業登録、補償コンサルタント登録、ISO9001取得